












Use our secure online case
management system to get
case updates, view or edit your file, download documents

Use our DHS-approved software suite
For all of your E-Verify and I-9 compliance needs
Have an attorney assist your HR team












 |
 |
業務分野
H-1Bビザ
H-1Bビザ(専門職に就く人のための短期就労ビザ) H-1Bビザは、最低学士号以上の知識を必要とする、いわゆる専門的職業に就く外国人が米国で働く、最も一般的な手段です。現在は、毎年8万5000件のビザが発行されており、そのうちの2万件はアメリカの大学院を卒業する人のための特別枠として設けられています。通常、1度に3年間の滞在が認可され、最高で6年間有効です。(外国人労働認定証または雇用を通した移民ビザ申請(I-140)を申請してから1年以上たっている場合は、6年の期限が過ぎても1年毎に延長することができます。また、労働認定証とI-140が認定されているのに、国別割当や雇用別割当のために移民ビザが取得できない場合、6年を過ぎても、H-1Bビザを延長することができます。下記参照)米国を1年離れれば、新しく6年有効になります。H-1Bビザ取得が基本的に必要とするのは、米国の雇用主が提供する仕事です。その仕事は、4年制大学卒に相当する特定の学位を必要とし、なおかつ、外国人就労者がその仕事に関連する学歴および(または)職歴を有していなければなりません。さらに、雇用主は、外国人就労者に対して、就労者が従事する職業における一般的な賃金を支払う(また、米国労働省に労働条件申請書(LCA)を提出し認可を得る)必要があります。移民局でのH-1Bビザ申請の審査は通常2週間(1000ドルの追加申請料を支払うプレミアム・プロセシングの場合)から12週間かかります。移民法上、H-1Bビザに該当する専門職とされている職業には、プログラマー、アナリスト、ネットワーク・エンジニアのような情報技術の専門家、医師(米国の医学部を卒業し、USMLEのステップ1、2に合格)、医師(外国の医学部を卒業し、USMLEのステップ1~3すべてに合格)、上級看護師または管理職レベルの看護師、ジャーナリスト、会計士、教師、研究者、科学者など多くの種類があります。H-1Bビザ所持者の近親者(配偶者および21歳未満の子供)には、H-4ビザが与えられますが、H-4ビザでの就労は認められていません。
H-1B規定は絶えず変化しています。H-1Bビザについての具体的な問題のご相談を希望される方は、日本語でお気軽にILGにご連絡ください。ワシントンDC、及び近郊のバージニア州北部、メリーランド州にいらっしゃる場合は、日本人の移民法専門の弁護士が直接会ってご相談に伺うこごもできます。
H-1Bの主な問題
- ポータビリティ 既にH-1Bステータス(または、ビザ)のある方が転職を希望される場合、転職先の雇用主が新しいH-1Bビザの申請書を提出すれば、転職することができます。 H-1Bポータビリティ規定の下、新しいH-1B ビザ申請書を提出(そして、I-797受領通知を受領)した時点ですぐに、転職先での就労を開始することができます。 したがって、転職先での就労を開始する前に、転職先の雇用者が提出した新しい申請書の認可を待つ必要はありません。
- 雇用の途切れ 「雇用主を変更する」H-1Bの申請に対して、申請者がステータスを失っていないことを確認するために、移民局が以前の雇用主のもとでの1番最近の給与明細書のコピーを求めることがよくあります。公的には、解雇または辞職によって、H-1Bのステータスは直ちに失われ、滞在不法となってしまいます。 ただし、一般的に、H-1B雇用主変更申請書が、雇用の最終日から適当な期間(2~4週間)以内に提出されれば認可され、H-1Bのステータスも維持されます。なるべく仕事を辞める前に、H-1B雇用主変更申請書を提出することをILGは強くお勧めします。よく引き合いに出される「10日間ルール」は、期限の切れたH-1Bビザ又はステータス所持者のみに適用され、ビザの期限切れに伴って米国を離れるのに10日間が与えられます。
- 年間枠の問題 H-1B年間枠は、現在6万5000件という非常に少ない数に設定されていますが、米国で修士号以上の学位を取得した人のために最近、2万件の特別枠が追加されました。ビザは毎年10月1日に発行が開始されますが、10月1日に発行されるビザを6ヶ月早く、4月1日に申請することができます。近年、H-1Bビザは全て、初日の10月1日以前に取得されてしまうので、申請書はなるべく早く提出することをILGは強くお勧めします。一部の雇用主と従業員は、H-1B年間枠の対象外となります(下記参照)。
- 年間枠対象外
・ H-1Bで働いていて、雇用主を変更しようとしている人
・ H-1Bで働いていて、同時にH-1Bで第2の仕事をすることを申請している人
・ H-1Bで働いていて、雇用条件の変更を申請している人
・ H-1Bを利用して、高等教育機関、またはそれに関連した非営利団体、もしくは非営利研究組織、または政府系研究組織で働く予定になっている人
・ 「コンラッド30」Jビザ免除を受けていて、医療過疎地域(MUA)で働く医師
・ 米国公法108-77、108-78に沿って、シンガポールまたはチリの国籍をもつ人のH-1B申請。
- 二重意思 H-1Bビザは、非移民ビザの一種ですが、H-1Bビザを所持する外国人が雇用を通して移民ビザ申請(I-140)の手続きをとったり、米国内で永住権保持者(LPR)となるための手続き(I-485, “adjustment of status”) をとったりしても、非移民ビザであるH-1Bのステータスには影響しません。これは、H-1B所持者が、短期就労を終えた後帰国するという非移民的意思と、アメリカに永住するという移民的意思の両方を持つことが許されているためです。これは「二重意思」(dual intent)として知られており、1990年の移民法成立以来、法によって認められてきました。永住権申請中は、米国に戻るために事前に臨時入国許可を得たり、他の許可を移民局に求めたりしなくても、H-1Bビザを使って米国に再入国することができます。
- 年目以降の延長 H-1Bビザを取得して6年がたっても、外国人労働認定書またはI-140(雇用をベースとした移民ビザ申請書)を申請してから365日以上たっている場合、もしくは、国別割当制度或いは雇用別割当制度のもとで移民ビザが使えないために米国永住権を取得できない(「ビザ速報」参照)場合は期限を延長することができます。
- 学士号の代わりとなる就労経験の評価 シャンティ有限会社対レノ事件によると、昔からある移民局の規定によって、3年間の就労経験が1年間の大学在学経験に相当すると認められていることを再確認しました。(『連邦地方裁判所判例集』第36巻1151、1161~1166ページ(ミネソタ地区地方裁判所 1999年)参照。)これにより、H-1B申請者は、12年間の連続した、関連する就労経験を学位に相当するものとして利用することができます。その場合、移民局に提示する前に、公認学歴鑑定機関による判定が必要となります。
H-1Bビザに関する具体的な問題の分析をご希望の方は、日本語でお気軽にILGにご連絡ください。ワシントンDC、または近郊のバージニア州北部、メリーランド州にいらっしゃる方は、移民法専門の日本人弁護士が直接会ってご相談を伺うこともできます。
© Immigration Law Group, P.C.
|
 |
|