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業務分野 H-1Bビザ H-1Bビザ(専門職に就く人のための短期就労ビザ) H-1Bビザは、最低学士号以上の知識を必要とする、いわゆる専門的職業に就く外国人が米国で働く、最も一般的な手段です。現在は、毎年8万5000件のビザが発行されており、そのうちの2万件はアメリカの大学院を卒業する人のための特別枠として設けられています。通常、1度に3年間の滞在が認可され、最高で6年間有効です。(外国人労働認定証または雇用を通した移民ビザ申請(I-140)を申請してから1年以上たっている場合は、6年の期限が過ぎても1年毎に延長することができます。また、労働認定証とI-140が認定されているのに、国別割当や雇用別割当のために移民ビザが取得できない場合、6年を過ぎても、H-1Bビザを延長することができます。下記参照)米国を1年離れれば、新しく6年有効になります。H-1Bビザ取得が基本的に必要とするのは、米国の雇用主が提供する仕事です。その仕事は、4年制大学卒に相当する特定の学位を必要とし、なおかつ、外国人就労者がその仕事に関連する学歴および(または)職歴を有していなければなりません。さらに、雇用主は、外国人就労者に対して、就労者が従事する職業における一般的な賃金を支払う(また、米国労働省に労働条件申請書(LCA)を提出し認可を得る)必要があります。移民局でのH-1Bビザ申請の審査は通常2週間(1000ドルの追加申請料を支払うプレミアム・プロセシングの場合)から12週間かかります。移民法上、H-1Bビザに該当する専門職とされている職業には、プログラマー、アナリスト、ネットワーク・エンジニアのような情報技術の専門家、医師(米国の医学部を卒業し、USMLEのステップ1、2に合格)、医師(外国の医学部を卒業し、USMLEのステップ1~3すべてに合格)、上級看護師または管理職レベルの看護師、ジャーナリスト、会計士、教師、研究者、科学者など多くの種類があります。H-1Bビザ所持者の近親者(配偶者および21歳未満の子供)には、H-4ビザが与えられますが、H-4ビザでの就労は認められていません。 H-1B規定は絶えず変化しています。H-1Bビザについての具体的な問題のご相談を希望される方は、日本語でお気軽にILGにご連絡ください。ワシントンDC、及び近郊のバージニア州北部、メリーランド州にいらっしゃる場合は、日本人の移民法専門の弁護士が直接会ってご相談に伺うこごもできます。 H-1Bの主な問題
H-1Bビザに関する具体的な問題の分析をご希望の方は、日本語でお気軽にILGにご連絡ください。ワシントンDC、または近郊のバージニア州北部、メリーランド州にいらっしゃる方は、移民法専門の日本人弁護士が直接会ってご相談を伺うこともできます。
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