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H-3ビザ
H-3ビザ(短期研修ビザ)
H-3ビザは米国の企業で職業訓練、研修を受ける外国人に発行されるビザです。 H-3ビザの申請には研修提供者である米国企業がスポンサーとなり、米国でしか習得できない技術を得るための研修に参加する外国人を対象に発行されます。主に、研修制度を通して海外企業との提携を築くことを目的とした米国企業によって使われるビザです。
H-3ビザ所持する外国人は、最長二年間研修生として米国に滞在することが可能です。ビザの発行時、滞在期限が二年未満である場合、H-3ビザの一年間ごとの延長が可能です。ただし、H-3ビザ所持者は二年以上米国に研修生として滞在することは出来ません。H-3ビザ所持者の近親者(配偶者及び21歳未満の未婚の子供)は、H-4ビザを使って研修者と共に米国に滞在することが可能です。
H-3ビザ取得の基本条件
1. 対象となる職業訓練、研修を外国人研修者の出身国で受けることが不可能であること。
2. 本来、米国人正規職員が担う仕事を、研修中の外国人よって行われてはならないこと。
3. 研修先での就労は、研修の目的と内容に沿ったもの、また職業訓練に付随するものに限ること。
4. 米国で受ける研修が、帰国後、研修生のキャリアの向上に役立つように図られていること。
H-3ビザについての具体的なご相談を希望される方は、日本語でお気軽にILGにご連絡ください。ワシントンDC、及び近郊のバージニア州北部、メリーランド州にいらっしゃる場合は、日本人の移民専門の弁護士が直接会ってご相談に伺うこごもできます。
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